「かみくだし会社法」を世界の言葉で

はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
条文一覧:かみくだし文
条文一覧:原文


 広告 『行政書士』になるなら法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!

条文一覧(かみ文)

第1編
この法律全体で言えること
第1章
この法律を通して言えること

第1条
そもそも

第2条
用語の説明

第3条
会社は契約を結ぶことが

第4条
会社の住所

第5条
会社の活動は商行為

第2章
会社の名前

第6条
会社の名前

第7条
会社と名乗ることができるのは

第8条
会社の名称を不正に使われて

第9条
許可をした商号でトラブルがあったら

第3章
会社の仕事をする人たち

第1節
会社で仕事をする人について

第10条
会社の権限を任された支配人

第11条
会社の責任を負う支配人

第12条
会社の許可なしに支配人に禁じられていること

第13条
部外者からみて、責任者だと思われたら

第14条
取引できる権限を社員に与えれば

第15条
お店のスタッフなら購入は成立

第2節
会社の代わりに販売や取次、仲介をする商人

第16条
代理商をしたら会社に報告を

第17条
会社の許可なしに代理商に禁じられていること

第18条
不具合があったら代理商が会社にクレームを

第19条
代理商の契約を打ち切るタイミング

第20条
代理商が預かっている品物などを

第4章
事業を譲り渡したんだから

第21条
事業を譲ったんだから、その辺で事業を再開しないで

第22条
会社を譲り受けたんだから債務も

第23条
商号を変更した場合でも、債務を

第23条の2
引き継がれない債務のせいでダメージを受けたら

第24条
個人と会社で事業を譲渡した場合も

第1編の冒頭へ
第2編
株式会社について
第1章
株式会社を設立しよう

第1節
この編でいえること

第25条
株式会社設立の方法は

第2節
会社のオキテ

第26条
会社のオキテを定めよう

第27条
定款に書き込む内容

第28条
特殊なケースで定款に記載する内容

第29条
さらに定款に書き込む内容

第30条
定款は公証人の認証を

第31条
定款の置き場所と閲覧方法

第3節
株式会社に出資しよう

第32条
設立前に発行株式の割当を決めておこう

第33条
定款の認証を受けたら検査役を決めて

第34条
株式を受け取ったら

第35条
設立前の株式会社の株主になれる権利を売買しても

第36条
ちゃんと出資をしないと

第37条
発行が認められる株式の総数

第4節
会社設立時点で取締役を務める人を決めよう

第38条
会社設立時点で取締役を務める人を決めて

第39条
設立時に取締役などになる条件

第40条
株式会社設立時の役員の決め方

第41条
種類株式の場合の取締役や監査役の設立時の決め方

第42条
設立前なら役員候補者を取り消して

第43条
設立前の役員候補者を取り消すには

第44条
設立時の取締役に決まりかけた人を解任するには

第45条
発起人による過半数の議決がないと種類株主による議決だけでは

第5節
設立時の取締役のさしあたっての業務

第46条
設立時の取締役、まずは調査を

第6節
設立時点での代表取締役は

第47条
代表取締役を決めよう

第48条
各種委員や代表執行役を決めよう

第7節
株式会社の成立

第49条
登記をしたら株式会社が成立

第50条
発起人は株式会社設立時の株主に

第51条
発起人が株主を引き受けたら

第8節
株式会社を設立した人たちの責任とは

第52条
株式会社が成立したのにあるはずの資産が不足していたら

第52の条2
実際に出資がきちんと行われていないことが発覚したら

第53条
設立時、いいかげんな職務をしていると

第54条
株式会社や他の関係者に対する損害賠償は連帯責任

第55条
株式会社設立に関する責任を免除してもらうためには

第56条
株式会社を成立させることができなかったら

第9節
株式を引き受けてもらって株式会社を

第1款
設立時発行株式を引き受ける者の募集

第57条
株式を引き受けてくれる人の募集ルールを決めよう

第58条
設立時募集株式の募集をするための取り決め

第59条
設立時募集株式の申込み方法

第60条
設立時募集株式の引受の応募者の中から

第61条
設立時募集株式の全てを引き受けてもらう契約を

第62条
株式会社が設立したら、設立時募集株式の割り振り数は

第63条
期限内に指定の金融機関へ代金の支払いを

第64条
金融機関に対して代金保管の証明書を

第2款
設立にあたり株主が集まって

第65条
設立の見通しとなったら、株主総会を

第66条
創立総会の議題

第67条
創立総会の開催にあたって決めておくこと

第68条
創立総会開催の通知は

第69条
創立総会に株主を招き入れるための手続きをしなくても

第70条
議決のための書類にはガイドブック

第71条
議決権の行使もデジタルで

第72条
創立総会での議決権は

第73条
創立総会での決議には

第74条
創立総会には代理人に任せても

第75条
書面で創立総会の議決権を行使しよう

第76条
デジタルで創立総会の議決権を行使しよう

第77条
創立総会で反対意見にも議決権を行使しても

第78条
創立総会で不明なことがあれば

第79条
創立総会の議長の役目

第80条
創立総会で延期や継続を決議したら

第81条
創立総会で話し合われたことは議事録に

第82条
創立総会を開催しないで済ますには

第83条
創立総会で報告をしないで済ますには

第84条
創立総会でも種類株式を持つ株主の決議は

第85条
種類創立総会を開いて議決を

第86条
種類創立総会でも創立総会の規定を

第3款
株式会社の設立に関する報告

第87条
創立総会で報告されること

第4款
役員を決めよう

第88条
創立総会で役職を決めよう

第89条
設立時株主が望めば、1株1票を一人の候補でなくても

第90条
議決権を持つ種類株主による議決を得て取締役や監査役を

第91条
株式会社の成立前であれば、創立総会を開き直して解任することも

第92条
議決権を持つ種類株主の議決を得て取締役や監査役の解任を

第5款
株式会社にちゃんと資産があるかの調査と報告を

第93条
設立時取締役になったら調査を

第94条
設立時取締役の代わりに調査と報告を

第6款
そのタイミングの定款変更は

第95条
株式引受の募集をしたら定款の書き直しは

第96条
認証後の定款変更は創立総会の決議を得て

第97条
株式を引き受けるつもりなのに定款変更の決議が通ってしまったら

第98条
発行可能株式総数を決めていなかったら会社成立前に総会で

第99条
種類株式会社の定款を変更する場合は

第100条
種類株式についての定款の変更は種類創立総会の議決を(1)

第101条
種類株式についての定款の変更は種類創立総会の議決を(2)

第7款
株式会社の設立にあたって例外的なケースでは

第102条
株式を引き受けたら、引き受けたのに

第102条の2
裏に手を回して株式の代金を支払っていなかったら

第103条
発起人の責任について

第2章
株式について

第1節
この章を通していえること

第104条
株主の責任

第105条
株主の権利

第106条
株式を共有するなら代表者を

第107条
株式会社が決める株式の仕様

第108条
種類株式について

第109条
株主への待遇は平等に

第110条
《取得条項付株式》に切り替えるためには (1)

第111条
《取得条項付株式》に切り替えるためには (2)

第112条
定款の記載があるのに欠員が出ても補充ができないと

第113条
発行可能な株式の総数は

第114条
発行可能な種類株式の総数は

第115条
議決権制限株式は株式総数の半数以下に

第116条
会社の提案に愛想を尽かしたら株式を買い取ってもらおう

第117条
株式の買取請求の価格の決め方

第118条
想定外の変更にあったら新株予約権を買い取ってもらおう

第119条
新株予約権の買取請求の価格の決め方

第120条
金で株主を手懐けてはなりません

第2節
株主名簿

第121条
株主情報をリストアップ

第122条
株主名簿に載ったかどうかを

第123条
株主名簿の管理は誰が

第124条
株主を基準日で

第125条
株主名簿の保管と閲覧

第126条
株式会社から株主への連絡先

第3節
株式を手放すことについて

第1款
株式を譲り渡すことについて

第127条
株式は自由に譲り渡して

第128条
株券があるなら株券を受け取って

第129条
株券を発行している会社から株式を手に入れると

第130条
株主名簿に記載されると

第131条
株券を持っていれば株主に

第132条
必ず株主名簿のメンテナンスが行われるタイミング

第133条
株式を手に入れたら株式名簿に記載の要請を

第134条
譲渡制限株式を譲り受けたら株主名簿には

第135条
子会社は親会社の株式を

第2款
譲渡制限の解除を認めてもらうには

第136条
譲渡制限の解除は

第137条
譲渡制限株式を手に入れたら株主になれたかどうかの確認を

第138条
譲渡制限株式の承認確認を要請するには

第139条
譲渡制限についての株式会社の意思決定には

第140条
譲渡を認めないなら代わりに株式会社や指定買取人が

第141条
譲渡制限株式の買取を決定したら

第142条
指定買取人が決まったら

第143条
譲渡制限株式の買取を認める通知を受けた後に

第144条
譲渡制限株式の買取価格の決め方

第145条
譲渡制限の解除と見なされるケース

第3款
株式を質草として

第146条
株式は質草として

第147条
質草として預けたことを証明するには

第148条
株主から預かったら

第149条
株主名簿の記載の質に関する情報の証明を

第150条
株式会社から株式を質草として預かっている人への連絡先

第151条
質入れ中の株式が変化しても

第152条
質入れ中に株式が変化したら株式名簿にも

第153条
株券の質入れ中に

第154条
質入れした株式がお金になるとしたら

第4款
私の株式は信託財産

第154条の2
私の株式が信託財産であると主張するために

第4節
自社が発行した株式を自社で買い取るには

第1款
この款を通して言えること

第155条
自社の株式を買い取ることができるケース

第2款
自社株の譲渡に応じてくれる株主を求めて

第1目
この款を通して言えること

第156条
株主の了解を得る事項

第157条
購入価格を決めてから

第158条
全ての株主の中から株式を譲り受けるために

第159条
譲り渡しても良いと伝えたら

第2目
特定の株主から決め打ちで株式を取得するには

第160条
他の株主にも株式取得の機会を

第161条
市場価格よりお値打ちならば

第162条
一般承継人である株主から株式を取得する場合は

第163条
取締役会設置会社が子会社が持つ自社株式を取得する場合は

第164条
他の株主からは自社株を取得しないと定款に記載しておけば

第3目
株式市場で自社株を買い付けるには

第165条
株式市場で自社株を買い付けるんだから

第3款
取得請求権付株式や取得条項付株式を株式会社が取得するには

第1目
取得請求権付株式を株式会社に買い取ってもらうには

第166条
取得条項付株式の株主ならば

第167条
請求をされたら、その日の内に

第2目
取得条項付株式を譲り受けるには

第168条
取得条項付株式を取得する日付

第169条
どの取得条項付株式を取得するか

第170条
条件が達成されたらその日の内に

第4款
全部取得条項付種類株式を譲り受けるには

第171条
全部取得条項付種類株式は株主総会の議決を得て

第171条の2
全部取得条項付種類株式の取得に関する書面

第171条の3
取得のやり方が違反していたら

第172条
不服なら、裁判所に取得価格を決めてもらって

第173条
全部取得条項付種類株式の取得日になったら

第173条の2
全部取得条項付種類株式を取得したら

第5款
譲渡制限株式を承継した株主に売り渡しの請求を

第174条
定款に、譲渡制限株式の所有者になったらと

第175条
誰に何株の譲渡制限株式を

第176条
売り渡しの請求は1年以内に

第177条
譲渡制限株式をいくらで

第6款
株式を無しに

第178条
株式の数を減らすには

第4節の2
特別支配株主なら株式売渡請求を使って

第179条
特別支配株主なら株式売渡請求を使えば全ての株式を

第179条の2
株式売渡請求をするために

第179条の3
株式売渡請求を認めるかどうか

第179条の4
承認したら、株主に通知を

第179条の5
対象となった株式会社で株式売渡請求に関する記録を

第179条の6
株式売渡請求を取り下げたくなったら

第179条の7
不利益を受けるおそれのある株主には

第179条の8
売り渡し価格に不審や不満があるなら裁判所に

第179条の9
実際に売り渡し日を迎えたら

第179条の10
株式売り渡しに関する記録を書面やデジタルデータに

第5節
株式を減らしたり、増やしたりする方法

第1款
株式の総数を絞り込むため

第180条
複数の株式をまとめた株式に

第181条
日程が決まったら通知やプレスリリースを

第182条
株式併合の効力発生日を迎えると

第182条の2
株式併合に関する記録の書面やデジタルデータを

第182条の3
株式併合が法令や定款に違反するケースで株主は

第182条の4
株式併合によって端数となる株式が出てくる場合

第182条の5
端数の買取価格を決めて

第182条の6
株式会社により併合により発行された株式の総数の記録

第2款
株式の総数を増大させるため

第183条
一つの株式を複数の株式に

第184条
所有している株式は株式分割の基準日が来たら

第3款
株主に今よりもっと株式を

第185条
所有する比率に応じて株式をプレゼント

第186条
株式無償割当てのための取り決め

第187条
株式無償割当てされた株式が有効となる日を迎えると

第6節
細かい株は気にしなくていいように

第1款
この節を通して言えること

第188条
複数株で1議決権に

第189条
1単元に満たない端数の株式には

第190条
1単元の株式数を決める必要性のプレゼンを

第191条
株式分割と同時にやるなら

第2款
1単元に満たない株式は株式会社に買い取ってもらおう

第192条
1単元に満たない株式の買取請求

第193条
買取請求の場合の価格の決め方

第3款
1単元に満たない端数の株式を1単元にするために

第194条
1単元に達する分の株式を

第4款
単元株式数の減少や株式の単元を廃止は

第195条
単元株式数を減らしたり、株式の単元を辞めたとしても

第7節
株式会社が株主への通知の義務が

第196条
5年間、通知が届かないことが続くなら

第197条
連絡のつかない株主の株式は

第198条
株式を売却してほしくない場合

第8節
株式の募集を始めるにあたって

第1款
決めておくこと

第199条
株式の募集を始める前に

第200条
細かいことは取締役に委任をしても

第201条
公開会社は取締役会の議決ではなく市場の価格で

第202条
株式の割当ての配慮を株主に

第202条の2
取締役に対する報酬の代わりとして優先的に株式の割当てを

第2款
誰にどれだけの募集株式を割り当てるのか

第203条
募集している株式の申し込み

第204条
どの人にどれだけの募集株式を割り当てるか

第205条
募集株式の申し込みや割当てに関する特例

第206条
誰に何株の募集株式を

第206条の2
公開会社で50%を超える新規の募集を行う場合

第3款
金銭以外での出資を受け付けることになったら

第207条
金銭以外での出資のケースには裁判所が承認する検査役を

第4款
出資のお金の支払い

第208条
支払いの期限までに出資を

第209条
株主として認められるのは

第5款
株式の発行や自社株の放出させないために

第210条
株式の発行や自社株の放出をさせないように

第6款
株主となることに嘘や冗談は通じない

第211条
嘘や冗談で株主になろうとしたら

第212条
不当に安く株主になっていたら

第213条
金銭以外の出資が想定したよりはるかに少ない価値しかなかったら

第213条の2
出資に対する支払いを装っていた場合

第213条の3
出資を装った株式募集に関わった取締役にも

第9節
株券について

第1款
この節を通して言えること

第214条
株券発行が決まったら定款に

第215条
株券の発行は

第216条
株券に記載されていること

第217条
株券を持ちたくない場合

第218条
株券の発行を辞めるためには

第2款
手元の株券を株式会社に

第219条
株券の回収

第220条
株券の提出ができない事情があれば

第3款
株券を紛失したら

第221条
株券を紛失してしまったことについての情報を

第222条
券喪失登録簿の管理は誰が

第223条
株券を失くした人は

第224条
紛失した人と名義の人が違っていたら

第225条
何者かによる手違いだったら株券喪失登録の抹消申請を

第226条
失くした株券が無事に見つかったら株券喪失登録の抹消申請を

第227条
株券発行しないことになったら株券損失登録は

第228条
株券喪失登録されて1年過ぎたら

第229条
株券を失くした人の登録と提出できなくて困る人への公告は

第230条
株券喪失登録をした際の制約

第231条
株券喪失登録簿の保管や閲覧は

第232条
株式会社から株券喪失の登録をした人への通知

第233条
他の有価証券のように裁判所の決定で無効には

第10節
その他もろもろ

第234条
1単位に満たない株式を譲り渡さない代わりに

第235条
1単位に満たない株式を集めて競売に

第3章
新株を手に入れられる権利

第1節
この章を通して言えること

第236条
新株予約権のプロフィール

第237条
新株予約権を共有するなら代表者を

第2節
新株予約権を発行するにあたり

第1款
新株予約権の募集にあたり

第238条
新株予約権の募集の際に定めておくこと

第239条
取締役に募集事項を決めてもらうように一任する議決

第240条
公開会社は取締役会で募集事項を決めても

第241条
株主を対象にする新株予約権

第2款
新株予約権を入手するために

第242条
新株予約権の入手を希望する方へ

第243条
新株予約権の割り振りの決定

第244条
新株予約権をまとめて全部引き受けてもらうなら

第244条の2
公開会社は株主に新しい株主の情報を

第245条
新株予約権の権利の獲得

第3款
新株予約権に対する支払いについて

第246条
金銭でやり取りする新株予約権の支払いタイミングは

第4款
新株予約権の発行をストップさせるには

第247条
株主が新株予約権をストップさせる請求ができるケース

第5款
その他もろもろ

第248条
規定を適用しないケース

第3節
新株予約権原簿について

第249条
新株予約権原簿の作成

第250条
自分がちゃんと新株予約権原簿に記載されているかの確認は

第251条
株主名簿管理人に新株予約権原簿の管理を

第252条
新株予約権原簿の保管と閲覧

第253条
株式会社から新株予約権を持つ人への連絡先

第4節
新株予約権を譲り渡すには

第1款
新株予約権を譲り渡すことは

第254条
自分の新株予約権を他人に譲り渡すのは

第255条
新株予約権の証券を譲渡したら

第256条
譲渡は証券を発行して

第257条
所有権をめぐるトラブルに巻き込まれないために

第258条
証券を持っている人は

第259条
自社で新株予約権を取得したり、手放したときは

第260条
株式会社以外の人から新株予約権を手に入れた場合でも

第261条
株式会社以外の人から譲渡制限付きの新株予約権を手に入れた場合は

第2款
譲渡制限が付いた新株予約権を

第262条
所有する譲渡制限付きの新株予約権を譲り渡す前に承認を

第263条
譲り受けた譲渡制限付きの新株予約権の承認を

第264条
譲渡の承認に関わる要請をするには

第265条
新株予約権の譲渡を承認にするかどうか

第266条
2週間以内に通知ができない場合は

第3款
新株予約権を質草にして

第267条
新株予約権を質草に

第268条
新株予約権を質草として預かったら

第269条
質草として預かっていることを新株予約権原簿に

第270条
新株予約権原簿への記載の確認を

第271条
質草として預かっていることの通知

第272条
質草として預かっている新株予約権の株式会社に

第4款
新株予約権を信託銀行に預けてとやかく言われないように

第272条の2
新株予約権を信託銀行に預けたときも

第5節
株式会社が自社の新株予約権を取得するには

第1款
募集事項に決められていた新株予約権の回収

第273条
所定の期日の決め方は

第274条
回収の対象となる新株予約権を決める

第275条
所定の事情が発生したら新株予約権の回収は

第2款
新株予約権を無かったことに

第276条
自社の新株予約権を無効に

第6節
無償で株主に新株予約権を

第277条
新株予約権の無償割当

第278条
新株予約権の無償割当をするために決めておくこと

第279条
新株予約権無償割当が有効となる日を迎えたら

第7節
新株予約権を新株に

第1款
この節を通して言えること

第280条
新株予約権を行使するには

第281条
新株予約権の行使の際に出資金の支払いは

第282条
新株予約権を行使すると、その日から

第283条
1株に満たない新株予約権の分は株主に支払いを

第2款
金銭以外で出資をするには

第284条
金銭以外での出資が金銭的に見合うかどうかの検査を

第3款
新株予約権を行使する際の責任

第285条
不公平や不公正なら支払いが必要に

第286条
差額を納める必要が出た場合は取締役には支払いの義務が

第286条の2
出資したように装っていても

第286条の3
出資したように装っていることに関わった取締役にも

第4款
その他諸々

第287条
新株予約権が無効に

第8節
新株予約権を証券で 

第1款
証券を発行することになっている新株予約権

第288条
証券を発行することになっている新株予約権を発行したら

第289条
新株予約権の証券に書かれていること

第290条
記名式にも無記名式にも

第291条
証券化された新株予約権を無効にするには

第2款
新株予約権が付いた社債の証券について

第292条
新株予約権が付いた社債の証券には内容と数を

第3款
新株予約権の証券の提出を

第293条
新株予約権の証券の提出についての公告や通知

第294条
無記名式の新株予約権の証券が提出されない場合

第4章
株式会社のシステム

第1節
株主総会と種類株主総会

第1款
株主総会

第295条
株主総会で決議できること

第296条
株主総会の開催

第297条
株主による株主総会の招集

第298条
株主総会の開催にあたり決めておく必要がある事項

第299条
株主総会の2週間前までに通知を

第300条
書面やデジタルで議決権行使のサービスを導入していない株式会社では

第301条
書面で参考資料や議決権行使

第302条
デジタルで参考資料や議決権行使

第303条
株主から取締役に議案を

第304条
株主総会で新たなテーマを議案に

第305条
今度の株主総会の議案の概要を知りたい時は

第306条
株主総会の招集や決議に問題がないか調べるために

第307条
報告の結果、対応が必要なら

第308条
議決権の数

第309条
株主総会で決議となるには

第310条
株主本人が出席しなくても代理人に

第311条
議決権を書面で行使するには

第312条
決権をデジタルで行使するには

第313条
バラバラに議決権は行使できる

第314条
株主から説明を求められたら

第315条
議長の役目

第316条
株式会社の資料や状況を調査する人を

第317条
延期や続行になったら

第318条
話し合われた内容は議事録に

第319条
書面やデジタルデータにより反対の意思が示されなければ

第320条
株主全員に報告の通知をして大丈夫と同意したら

第2款
種類株主総会

第321条
種類株主総会で決議できること

第322条
種類株式発行会社である種の株主に損害を及ぼす行為をするには

第323条
種類株式の株主による種類株主総会での決議も

第324条
種類株式の株主総会で決議となるには

第325条
一般的な株主総会の規定を同じように

第3款
株主総会の情報をデジタル公開

第325条の2
取締役が株主総会を招集するなら情報はデジタルデータで公開を

第325条の3
デジタルデータで株主総会に関する情報を公開する期間

第325条の4
デジタルデータで株主総会に関する情報を公開するならば

第325条の5
デジタルデータでの提供について定款に記載のある株式会社であっても

第325条の6
デジタルデータの公開ができなかった場合でも

第325条の7
種類株主の株主総会にも

第2節
株主総会以外の機関の設置

第326条
株主総会以外で株式会社に対する権限を持つシステム

第327条
取締役会を設置する必要がある株式会社とは

第327条の2
社外取締役を設置する必要がある株式会社とは

第328条
大会社であれば監査役会と会計監査人を

第3節
役員と会計監査人について

第1款
役員と会計監査人の決め方

第329条
役員と会計監査人の決め方は

第330条
役員や会計監査人は委任を

第331条
取締役に就任できない人

第331条の2
成年後見人が付いている人が取締役に就任するためには

第332条
取締役の任期

第333条
会計参与になるための資格

第334条
会計参与の任期

第335条
監査役に就任できない人

第336条
監査役の任期

第337条
会計監査人になるための資格

第338条
会計監査人の任期

第2款
役員や会計監査人を解任するには

第339条
株主総会の決議による役員や会計監査人の解任

第340条
監査役の判断による会計監査人の解任

第3款
役員人事の手続き

第341条
役員人事の議決権の必要数

第342条
席数を超える複数の取締役を選任するには

第342条の2
監査等委員である取締役は株主総会で口出しを

第343条
監査役が置かれている株式会社では

第344条
会計監査人の人選は監査役が議案の内容を

第344条の2
監査等委員である取締役の選任を株主総会に上げるには

第345条
会計参与は会計参与の人選や辞任についての意見を

第346条
役員の欠員時のピンチヒッター

第347条
議決権のついている株式所有者による株主総会での議決で

第4節
取締役について

第348条
取締役のシゴト

第349条
取締役のシゴトを社外取締役に任せるには

第350条
株式会社の代表者のシゴトのせいで

第351条
代表取締役の欠員時のピンチヒッター

第352条
ピンチヒッターの代表取締役は株式会社の日常業務を

第353条
代表と株式会社の訴訟では別の代表者を

第354条
社長や副社長の肩書を持つ取締役と

第355条
取締役は法令を守って忠実に

第356条
取締役の好ましいとはいえない取引

第357条
会社にダメージを負う状況で取締役は

第358条
不正を疑う株主は

第359条
不正調査の報告を受けて必要があれば

第360条
目的外の業務を株主が止めるには

第361条
取締役の報酬について

第5節
取締役が集まって

第1款
取締役会について

第362条
取締役会のシゴト

第363条
取締役会設置会社での取締役のシゴト

第364条
代表と取締役会設置会社の訴訟では取締役会が別の代表者を

第365条
取締役会設置会社における取締役の好ましいとはいえない取引

第2款
取締役会の進め方

第366条
取締役会の招集

第367条
株主による取締役会の招集要請

第368条
取締役会の1週間前の招集の通知

第369条
取締役会での決議

第370条
取締役会を開くまでもなく

第371条
取締役会の議事録の閲覧とコピー

第372条
通知できれば取締役会で報告しなくても

第373条
特別取締役会で決議する方法

第6節
会計参与について

第374条
会計参与のシゴト

第375条
取締役の不正を発見したら

第376条
取締役会の場で会計参与としての意見を

第377条
会計参与と取締役との間で計算書類の見解が異なったら

第378条
会計参与が作成した会計関連書類の保管場所と保管期間

第379条
会計参与に対する報酬は

第380条
会計参与の費用を認めて

第7節
監査役について

第381条
監査役のシゴト

第382条
不正が見つかったら監査役から報告が

第383条
監査役は必ず取締役会に出席を

第384条
監査役の調査で

第385条
株式会社に損害を与えるような取締役の行為をやめさせて

第386条
訴訟の場合は監査役が代表に

第387条
監査役に対する報酬は

第388条
監査役の費用を認めて

第389条
会計関係に限定されている監査役のシゴト

第8節
監査役会について

第1款
監査役会のシゴト

第390条
監査役会とは

第2款
監査役会の進め方

第391条
全てのメンバーが監査役会の招集を

第392条
監査役会を招集する段取り

第393条
監査役会の議決と議事録

第394条
監査役会の議事録の閲覧とコピー

第395条
監査役の全員に報告内容を通知すれば

第9節
会計監査人について

第396条
会計監査人のシゴト

第397条
不正が見つかったら会計監査人から報告が

第398条
会計監査人の異なる意見は定期株主総会の場で

第399条
会計監査人に対する報酬は

第9節の2
監査等委員会について

第1款
監査等委員会のシゴト

第399条の2
監査等委員会とは

第399条の3
監査等委員会の調査のシゴトについて

第399条の4
不正が見つかったら監査等委員から報告が

第399条の5
監査等委員会から株主総会への報告

第399条の6
監査等委員も損害を与えるような取締役の行為をやめさせて

第399条の7
監査等委員会設置会社で訴訟になったときの代表者

第2款
監査等委員会の進め方

第399条の8
監査等委員会を招集するには

第399条の9
監査等委員会の1週間前の招集の通知

第399条の10
監査等委員会の決議と議事録

第399条の11
監査等委員会の議事録の閲覧やコピー

第399条の12
監査等委員の全員に報告内容を通知すれば

第3款
監査等委員会設置会社での取締役会は

第399条の13
監査等委員会設置会社における取締役会のシゴト

第399条の14
監査等委員は取締役会の招集を

第10節
指名委員会や執行役について

第1款
委員や執行役の決め方

第400条
委員の選び方

第401条
委員の職を解くには

第402条
委員会の設置には執行役を

第403条
執行役の解任について

第2款
指名委員会、監査委員会、報酬委員会のシゴト

第404条
各委員会のシゴト

第405条
監査委員会による調査

第406条
不正や違反を見つけた監査委員は取締役会に報告を

第407条
会社に損害を与えそうになったら監査委員が

第408条
訴訟の場合は監査委員会が選んだ監査委員が代表に

第409条
報酬委員会で執行役や取締役の報酬を

第3款
指名委員会、監査委員会、報酬委員会の進め方

第410条
指名委員会の招集は

第411条
指名委員会の招集について

第412条
指名委員会で決議となるには

第413条
指名委員会の議事録の閲覧とコピー

第414条
指名委員の全員に報告内容を通知すれば

第4款
指名委員会等設置会社の取締役のシゴト

第415条
指名委員会等設置会社の取締役には

第416条
指名委員会等設置会社の取締役会のシゴト

第417条
指名委員会等設置会社での取締役会の進め方

第5款
執行役のシゴト

第418条
執行役のシゴト

第419条
痛手を受けかねない事実をつかんだら

第420条
代表執行役の決め方

第421条
社長でもない執行役が

第422条
執行役が目的の逸脱や違反をしそうになっていたら

第11節
執行役が目的の逸脱や違反をしそうになっていたら

第423条
役員等は株式会社への損害には賠償を

第424条
株主全員の同意で免責を

第425条
株式総会の決議で一部の免責を

第426条
取締役の決議で定款に一部の免責を

第427条
業務に携わらない役員には責任の上限額を

第428条
自分は利益を得てるなら株式会社の不利益の責任からは

第429条
第三者に対する役員の損害賠償責任

第430条
責任は役員で連帯して

第12節
役員個人で負いきれない賠償責任を

第430条の2
役員個人で負いきれない賠償責任を株式会社が

第430条の3
やらかした役員の損害を保険で

第5章
株式会社のお金の数え方

第1節
会計のルール

第431条
株式会社は誰が見ても納得できる会計方法で

第2節
会計帳簿について

第1款
会計帳簿のつけ方

第432条
株式会社は正確でタイムリーな帳簿を

第433条
会計帳簿を閲覧するには

第434条
裁判所から会計帳簿の提出命令が

第2款
会計帳簿について

第435条
お金の計算をしたらその記録を保管して

第436条
計算書類の監査を

第437条
計算書類は株主総会へ

第438条
計算書類を提示株主総会で

第439条
会計監査人設置会社で、要件を満たさない計算書類や事業報告書は

第440条
定時株主総会が終わったら貸借対照表を

第441条
臨時に財産状況をまとめることになったら

第442条
計算書類の保管と閲覧

第443条
裁判所から計算書類等の提出が

第3款
連結決算書類について

第444条
連結決算書類を作るには会計監査人の設置を

第3節
資本金の金額は

第1款
この節を通して言えること

第445条
資本金の金額と準備金の金額

第446条
剰余金の算出方法

第2款
資本金の減らすことについて

第1目
資本金を減らすには

第447条
資本金を減らすには

第448条
準備金を減らすには

第449条
資本金や準備金が減ることに

第2目
資本金を増やすには

第450条
剰余金を資本金に

第451条
剰余金を準備金に

第3目
剰余金の使い道

第452条
剰余金を使って

第4節
剰余金を株主への配当に

第453条
剰余金は株主への配当に

第454条
配当に回すには

第455条
金銭分配請求権が行使されたら

第456条
基準数量に満たない株主に対して

第457条
配当財産の届け先

第458条
純資産が300万円に満たないと

第5節
株式会社のシステムによっては配当の決め方に

第459条
会計監査人設置会社であれば定款に

第460条
取締役会で決められるから株主総会は

第6節
配当に回せるお金

第461条
配当に回せるお金の条件

第462条
分配可能額を超えて株式取得や配当をさせた人には

第463条
知らずに、配当を受け取ったり、株式の代金を受け取っても

第464条
分配可能額を超えて買取請求に応じた担当者は

第465条
分配可能額を超えて株式取得や配当の支払いをした担当者は

第6章
株式会社の定款の変更について
第466条
定款を変更するためには

第7章
事業を譲渡するには

第467条
事業を譲渡するためには株主総会の決議を

第468条
事業譲渡をするにあたって株主総会の議決がいらないケース

第469条
株式譲渡に反対の株主は

第470条
買取価格の決め方

第8章
株式会社を解散するには

第471条
株式会社が解散するとき

第472条
休眠会社だと判断されると

第473条
解散しても清算するまでは

第474条
解散したら合併や吸収分割は

第9章
清算してすっきりと

第1節
この章を通していえること

第1款
清算を始めるには

第475条
清算を始めなければならないとき

第476条
清算の手続きが終わるまでは

第2款
清算を始めるために

第1目
清算をするためのシステムを

第477条
清算するには清算人を

第2目
清算人や監査役に就く人、辞める人

第478条
清算人の資格

第479条
清算人を解任するには

第480条
監査役の職を解かれるのは

第3目
清算人のシゴトについて

第481条
清算人のシゴト

第482条
請け負った株式会社の清算を

第483条
清算をしている株式会社の代表は

第484条
清算によって負債の方が多いと判明したら

第485条
裁判所が決めた清算人の報酬額は

第486条
清算人がちゃんとシゴトをしなかったら

第487条
清算人が損害を与えたら

第488条
清算人及び監査役の連帯責任

第4目
清算人会について

第489条
清算人会のシゴト

第490条
清算人会の招集や進め方

第5目
取締役についての規定を置き換えて

第491条
清算人や代表清算人、清算人会、清算人会設置会社は

第3款
清算する株式会社の財産を把握するために

第492条
財産目録と貸借対照表の作成

第493条
裁判所が財産目録や貸借対照表を必要と判断したら

第494条
年度ごとに貸借対照表と事務報告を

第495条
監査役には監査を、清算人会には承認を

第496条
貸借対照表や事務報告、附属明細書の保管について

第497条
貸借対照表と事務報告の株主総会への提出

第498条
裁判所から貸借対照表や事務報告の提出命令

第4款
債務はキレイに

第499条
公告や通知で債権者に呼びかけて

第500条
呼びかけの期限が終わるまで

第501条
確定していない債権は鑑定した上で弁済を

第502条
債務の弁済が終わったら株主の財産を

第503条
呼びかけの期限が過ぎた債権者には

第5款
残った財産を株主で分配するには

第504条
財産の分配を始めるにあたり決めておくこと

第505条
残っている財産が金銭ではなかったら

第506条
一定数の株式を所有していない株主には

第6款
清算のシゴトが片付いたら

第507条
清算のシゴトが片付いたら決算報告書

第7款
帳簿や資料の保管について

第508条
清算手続き完了の登記から10年間は保管を

第8款
清算している株式会社には

第509条
清算している株式会社に適用されない規定

第2節
特別清算について

第1款
裁判所に特別な清算を

第510条
厄介なケースには裁判所に清算を

第511条
特別清算開始の申し立てをすることができるのは

第512条
申立てによって必要が認められると他の手続きが

第513条
特別清算開始の申し立てを取り下げるには

第514条
特別清算開始の命令が発令されるには

第515条
特別清算開始の命令が出ると手続きや処分は

第516条
特別清算開始の命令が出ると担保権があっても

第517条
協定債権を所有している人の相殺が認められないケース

第518条
債務を負っている人の相殺が認められないケース

第518条の2
共助実施決定を受ければ外国税の滞納も

第2款
裁判所の監督と調査について

第519条
裁判所の監督下で清算をすることに

第520条
裁判所からの報告命令や調査の実施

第521条
承認を受けた財産目録や貸借対照表は裁判所に提出を

第522条
裁判所から調査命令の処分を

第3款
調査命令

第523条
清算人は公平で誠実に

第524条
ちゃんとシゴトをしない清算人を

第525条
清算人の代理を立てる

第526条
清算の費用や清算人の報酬は前払いでも

第4款
監督委員について

第527条
裁判所に代わって監督委員が

第528条
監督委員の監督は裁判所が

第529条
複数の監督委員がいる場合

第530条
監督員のシゴト

第531条
監督委員は一流のホテルマンのように

第532条
監督委員のシゴトのお金

第5款
調査委員について

第533条
調査委員が選任されると

第534条
監督委員の規定と同じように

第6款
清算株式会社になると制限されること

第535条
特別清算開始の命令を受けると制限されること、その1

第536条
特別清算開始の命令を受けると制限されること、その2

第537条
弁済は協定債権の比率に応じて

第538条
清算株式会社の財産をお金に替えるには

第539条
モノを引き取る権利に期限を

第7款
きちんと清算を進めるための監督を

第540条
勝手に財産に手を付けないように仮処分を

第541条
勝手に株主名簿に手を入れさせないように処分を

第542条
勝手に役員が自分の財産に手を付けないように処分を

第543条
勝手に役員が責任逃れをできないように処分を

第544条
役員が責任逃れや不正をしていても取り消しの処分を

第545条
役員の損害賠償請求の査定のための裁判を

第8款
債権者集会について

第546条
債権者集会は株式会社が招集を

第547条
債権者がが招集する債権者集会

第548条
債権者集会で議論されるテーマ

第549条
債権者集会開催の通知を

第550条
債権者集会参考書類と議決権行使書面

第551条
議決権行使をデジタルで

第552条
債権者集会は裁判所の仕切りで

第553条
債権者集会で不満が出たら

第554条
債権者集会で可決と認められる条件

第555条
協定債権者の代理人に議決権を

第556条
出席できなくても書面で議決権を

第557条
出席できなくてもデジタル情報で議決権を

第558条
異なる側に議決権を投じても

第559条
担保権を持つ債権者をオブザーバーとして

第560条
延期や持ち越しとなった場合のテーマは

第561条
開催したら議事録を

第562条
調査結果などの報告と清算の方針を

第9款
協定を結ぼう

第563条
債権者集会で協定を結ぼう

第564条
協定を結ぶということは

第565条
協定を結ぶためには

第566条
協定案の作成に参加できる債権者

第567条
協定についての可決要件

第568条
協定が可決したら協定の認可の申し立てを

第569条
協定の認可の決定を

第570条
協定の認可が決定すると

第571条
協定を結んだからには

第572条
必要があれば協定の内容の変更を

第10款
特別清算のエンディング

第573条
特別清算を幕引きするには

第574条
破産手続開始の決定

第2編の冒頭へ
第3編
合名会社、合資会社、合同会社について
第1章
持分会社を設立しよう

第575条
まずは定款を定めよう

第576条
持分会社の定款に書き込む内容

第577条
定款に記載すると有効になること

第578条
合同会社の設立予定の人は登記の前に出資を

第579条
本社所在地で設立登記を

第2章
持分会社の社員とは

第1節
持分会社が破綻したときの責任について

第580条
持分会社の社員は連帯責任で

第581条
何でもかんでも責任を負うわけでは

第582条
出資金を出さなかったり、債権が弁済されなかったら

第583条
社員の責任の区分を変更すると

第584条
未成年でも無限責任社員になったら

第2節
投資の持ち分の譲渡について

第585条
投資の持ち分を譲渡するには

第586条
持ち分の全てを譲渡したとしても

第587条
持分会社がその持ち分を譲り受けることは

第3節
責任範囲を誤認させたら

第588条
有限責任社員なのに無限責任社員だと思わせたら

第589条
社員でないのに無限責任、有限責任の社員だと思わせたら

第3章
持株会社の社員に求められること

第1節
この章全般にいえること

第590条
社員のシゴト

第591条
業務を執り仕切る社員を定款に規定したら

第592条
全ての社員に業務や財産状況の調査を

第2節
業務を執り仕切る社員は

第593条
業務を執り仕切ることになったら社員は

第594条
業務を執り仕切る社員に厳しく制限されていること

第595条
業務を執り仕切る社員に強く制限されていること

第596条
自分のシゴトをちゃんとやらなかった責任は連帯で

第597条
有限責任社員であっても業務を執り仕切っていて損害を与えたら

第598条
法人が業務を執り仕切る社員になるには人物を

第599条
持分会社の代表は

第600条
持分会社の賠償責任は代表に

第601条
代表が原告と被告に跨ってしまうケースでは

第602条
代表の責任を明らかにするための訴訟の代表

第3節
民事保全法の保全命令を受けた持分会社では

第603条
業務を代行した人や代表代行を務める人には

第4章
社員になるには、会社を抜けるには

第1節
社員になるには

第604条
新たな社員を

第605条
加入前の債務も新たな社員に

第2節
社員が会社を抜けるには

第606条
社員の都合で会社を抜けるケース

第607条
法的に会社を抜けることが認められるケース

第608条
社員の地位を相続した人や、引き継いだ人には

第609条
持分が差し押さえられたら会社から抜けさせられるかも

第610条
任意の退社が認められたら、定款の記載は

第611条
会社を抜けることになったら出資分の払い戻しを

第612条
退社の登記が済むまでは

第613条
社員が抜けたらその商号はやめて

第5章
持分会社のお金の数え方

第1節
会計のルール

第614条
持分会社でも誰が見ても納得できる会計方法で

第2節
会計帳簿のつけ方

第615条
持分会社も正確でタイムリーな帳簿を

第616条
会計帳簿の作成及び保存

第3節
財産状況の計算を

第617条
財産状況の計算をしたらその記録を保管して

第618条
社員は計算書類の閲覧やコピーの要請を

第619条
裁判所から計算書類の提出命令が

第4節
資本金を減らすことが認められるケース

第620条
資本金を減らして損失の補填に

第5節
利益が出たら

第621条
利益が出たら社員の配当に

第622条
社員の利益や損害の分配の割合

第623条
有限責任社員の配当は利益が減っていたら

第6節
出資した金銭や財産の払い戻し

第624条
出資した金銭や財産を払い戻ししてもらう

第7節
全社員が有限責任社員である合同会社については

第1款
計算書類の閲覧を認めるケース

第625条
合同会社の債権者には計算書類の閲覧が

第2款
資本金の減額が認められるケース

第626条
払い戻しをする時は資本金の減額が

第627条
資本金を減らすことに異議を述べそうな人には

第3款
利益を配当に回す場合に

第628条
合同会社で配当額が利益の額を超えていたら

第629条
利益の額を超えた配当が行われたら

第630条
利益の額のことを気づいていなかったら

第631条
配当をしたせいで赤字におちいったら

第4款
合同会社で出資の払い戻しをする場合に

第632条
合同会社は定款を書き換えないと

第633条
禁止される状況になるのに、出資金の払い戻しが行われたら

第634条
払い戻しが禁止になることに気づいていなかったら

第5款
退社の際に払い戻される持分の扱いについて

第635条
剰余金の額を超えることに異議を述べそうな人には

第636条
剰余金額を超えた持分の払い戻しが行われたら

第6章
持分会社の定款の変更について

第637条
定款の変更について

第638条
持分会社の種類を変更するために必要な定款の変更

第639条
合資会社で社員が退社したために

第640条
変更したら出資も完了させて

第7章
持分会社を解散するには

第641条
持分会社を解散するには

第642条
持分会社を解散しても清算するまでは

第643条
解散した持分会社が受ける制限

第8章
持分会社を清算してすっきりと

第1節
清算を始めるには

第644条
清算を始めなければならないとき

第645条
清算の手続きが終わるまでは

第2節
精算人について

第646条
清算するには清算人を

第647条
清算人の資格

第648条
清算人を解任するには

第649条
清算人のシゴト

第650条
請け負った持分会社の清算を

第651条
清算のシゴトを始めるにあたり

第652条
清算人がちゃんとシゴトをしなかったら

第653条
清算人が損害を与えたら

第654条
法人が清算人になるには人物を

第655条
清算をしている持分会社の代表は

第656条
清算によって負債の方が多いと判明したら

第657条
裁判所が決めた清算人の報酬額は

第3節
清算する持分会社の財産を把握するために

第658条
財産目録と貸借対照表の作成

第659条
裁判所から財産目録などの提出命令を受けたら

第4節
債務はスッキリと

第660条
公告や通知で債権者に呼びかけて

第661条
呼びかけの期限が終わるまで

第662条
確定していない債権は鑑定した上で弁済を

第663条
債務を完済できないときには出資の義務を終えていない社員に対して

第664条
社員への財産の分配は弁済の後で

第665条
呼びかけの期限が過ぎた債権者には

第5節
残余財産をどのように分配するか

第666条
分配の割合は出資額の割合で

第6節
清算のシゴトが片付いたら

第667条
清算のシゴトが片付いたら社員の承認を

第7節
もめていない会社であれば話し合って清算を

第668条
会社の財産の処分方法

第669条
清算でもめていない会社が解散したら

第670条
会社が決めた処分方法に異議があれば

第671条
処分方法を決めても持分を差し押さえられていたら

第8節
帳簿や資料の保管について

第672条
清算が片付いても10年間は保管を

第9節
社員の責任にも時効が

第673条
解散して5年経ったら

第10節
適用の対象外となる規定

第674条
清算している会社には

第675条
定款に規定するまでもなく

第3編の冒頭へ
第4編
社債について
第1章
この章全体で言えること

第676条
社債を募集するときには

第677条

第678条

第679条

第68●条

第69●条

第700条

第701条

第2章
この章全体で言えること

第702条

第70●条

第71●条

第714条

第2章の2

第714条の2

第714条の●

第714条の7

第3章

第715条

第71●条

第72●条

第73●条

第74●条

第742条

第4編の冒頭へ
第5編
第1章

第●節

第●条

第●条

第●条

第5編の冒頭へ
第6編
第●条

第●条

第●条

第6編の冒頭へ
第7編
第1章

第●節

第●条

第●条

第●条

第7編の冒頭へ
第8編
第●条

第●条

第●条

第8編の冒頭へ

0 件のコメント: