第3編 合名会社、合資会社、合同会社について
第三編 持分会社
第3編 第1章 持株会社を設立しよう
第三編 第一章 設立

第3編 第2章 持分会社の社員とは
第2編 第9章 清算してすっきりと
まずは定款を定めよう
- 第575条
- 合名会社、合資会社、合同会社のことをまとめて《持分会社》といいます。
持分会社を設立してその社員になろうとする人は、まず定款を定めてください。
この定款には社員となろうとする全員が署名をしてください。
署名の代わりに、名前をプリントしてそこに実印を押すことで対応してもかまいません。 - 2
- 定款はデジタルデータによって作成してもかまいません。
デジタルデータで作成した定款には、法務省令で規定する電子署名をしてください。
法務省令:会社法施行規則第225条(電子署名)
原文
631
持分会社の定款に書き込む内容
- 第576条
- 持分会社の定款には、次の事項を記載してください。
- 一
- どのような事業を行うつもりなのか
- 二
- 会社の名前、商号
- 三
- 本社の所在地
- 四
- 社員の氏名と住所、出資する法人の名称とその本社所在地
- 五
- 社員や出資する法人が無限責任社員なのか、有限責任社員なのか
- 六
- 誰がいくら出資しているのか、有限責任社員でない場合にどのような内容でいくらぐらいに相当するものなのか
- 2重要
- 合名会社を設立する場合は、全社員が無限責任社員であることを定款に明記してください。
- 3重要
- 合資会社を設立する場合は、社員の一部は無限責任社員であり、残りは有限責任社員であることを定款に明記してください。
- 4重要
- 合同会社を設立する場合は、全社員が有限責任社員であることを定款に明記してください。
原文
632
定款に記載すると有効になること
- 第577条
- 会社法には定款に規定しておくことで有効になる事項がありますが、持分会社についてもそのような事項を有効にするためには定款への記載をしてください。
なお、違法となる事項を定款に規定しても、それが有効になることはありません。
原文
633
合同会社の設立予定の人は登記の前に出資を
- 第578条
- 合同会社を設立する場合、定款の作成が終わったら出資金の払い込みや、金銭以外の出資財産の提供を合同会社の設立登記をするまでに完了してください。
ただし、登記などの手続きや他の人にとやかく言われないようにするための対応については他の全ての合同会社の社員になる予定の人たち全員の同意を得れば、合同会社の成立後まで時間がかかってもやむを得ないものとします。
原文
634
本社所在地で設立登記を
- 第579条
- 合名会社、合資会社、合同会社を設立するためには、本店の所在地を管轄する法務局で設立登記をしてください。
原文
635
第3編 第2章 持分会社の社員とは
第2編 第9章 清算してすっきりと
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