第4編 第2章の2 社債の管理をアシストする人
第四編 第二章の二 社債管理補助者

第4編 第3章 社債権者同士で話し合って
第4編 第2章 社債の管理を担う人
社債管理人が置かれない場合には社債管理補助者を
- 第714条の2
- 社債の金額が1億円以上となっている場合や、社債権者にお金を返せなくなる心配はないものとして総務省令の規定に該当する場合は、社債管理者の代わりに《社債管理補助者》を置くことが認められます。
破産などの際に他の債権者よりも優先的に弁済される《担保付社債》の場合は、社債管理補助者が置かれることはありません。
原文
社債管理補助者の資格
- 第714条の3
- 社債管理者と同様に、銀行や信託会社、その他法務省令で規定されている社債管理者の資格を満たす者でなければ社債管理補助者になることはできません。
原文
社債管理補助者に与えられた権限
- 第714条の4
- 社債管理補助者には、社債権者の社債に関する権利を守るために必要な次の行為を行う権限が与えられます。
- 一
- 破産手続、再生手続、更生手続に参加すること。
- 二
- 差し押さえなどの強制執行や、担保権により担保の差し押さえによる社債権者への配当を受け取るための要求をすること。
- 三
- 清算会社に対する社債権者の債権の申し出を行うこと。
- 2
- 社債管理補助者として委託されたら、その契約の範囲内で社債権者のために次の権限が与えられます。
- 一
- 社債権者が受け取るべきお金をきちんと受け取ること。
- 二
- 社債管理者と同等に、社債権者が受け取るべきお金をきちんと受け取るために必要な行為や社債権者の権利を守るために必要な行為を行うこと。
- 三
- 社債権者集会での議決を得た上で、社債に関する支払いの猶予や、社債の債務不履行に対する責任の免除、トラブルの和解をすること
社債に関する訴訟や、社債発行会社の破産手続きの対応、会社再生や会社更生または特別清算の手続きの対応をすること。 - 四
- 不在となった社債管理者の代わりを決めるための社債権者集会を招集できないため、社債発行会社が即時社債の償還や利息の全額支払いをさせる対応をすること。
- 3
- 社債管理補助者としての権限を行使することになっても、次の行為を行うためには社債権者集会での決議を得る必要があります。
- 一
- 社債権者が受け取るべきお金をきちんと受け取るために必要な行為や社債権者の権利を守るために必要な行為の内、次の行為。
- イ
- 社債の全額を対象とする償還請求と利息の支払い請求。
- ロ
- 社債の全額を対象とする強制執行、仮差押え、仮処分。
- ハ
- 社債の全額を対象とする訴訟行為や破産手続、再生手続、更生手続、特別清算をするための手続。
- 二
- 社債に関する支払い猶予、債務不履行に対する責任の免除、トラブルの和解の対応をすること。
社債権者集会を招集できない場合に社債発行会社に対して社債の償還や利息の即時全額支払いをさせる対応をすること。 - 4
- 社債管理補助者は委託契約をした社債管理のシゴトに関して、社債権者に報告したり、情報を知ることができるようにする措置を行ってください。
- 5
- 委託契約をした社債管理のシゴトを社債管理補助者が行う際に、社債管理補助者に対する次の規定は社債管理者に対する場合も同じように適用されます。
原文
複数の社債管理補助者がいる場合
- 第714条の5
- 複数の社債管理補助者がいる場合、各自が自分のシゴトにベストを尽くしてください。
- 2
- 複数の社債管理補助者がいる場合、社債券管理者として社債権者に対して損害を出してしまったら、それぞれの社債券管理者が連帯して賠償の責任を負うことになります。
原文
社債管理者が置かれることになったら
- 第714条の6
- 社債の金額が1億円未満となった場合や、担保付社債の発行となるために社債管理者の設置が必要となった場合、必要が無くなるため社債管理補助者の委託契約は終了となります。
原文
社債管理者の規定を同じように
- 第714条の7
- 次の社債管理者に対する規定は、社債管理補助者に対しても同じように適用されます。
- 社債管理補助者は、社債発行会社ではなく社債権者のため公平・誠実に社債管理の補助業務を、慎重な姿勢で行ってください。(第704条)
- 社債権者と社債管理補助者で利益が一致しないための交渉や裁判のため、社債権者集会を開いた上で、特別代理人を裁判所に選任してもらうための申立をすることができます。(第707条)
- 社債管理補助者が社債権者のために社債に関する交渉や訴訟を行う際には、社債権者の個々の名前を表に出す必要はありません。(第708条)
- 違法や決議違反の社債管理の補助のため社債権者に損害を与えていた場合、社債管理補助者は社債権者に対して賠償を負う責任があります。(第710条第1項)
- 社債管理補助者を辞任するには、社債発行会社と社債権者集会の同意が得るか、委託契約の内容に従うか、裁判所の許可を得る必要があります。(第711条)
- 義務を果たそうとしなかったり、シゴトの進め方が不適切だったら、社債発行会社や社債権者集会からの申し立てにより、裁判所によって社債管理補助者が解任されることになります。(第713条)
- 想定外のケースで社債管理補助者がいなくなったら、社債発行会社が代わりの社債管理補助者に引き継ぎの委託をして、社債権者集会を招集して同意を得てください。
2ヶ月以内に債権者集会を招集できないと、社債発行会社は償還と利息の全額支払いとなります。(第714条)
条文では、『第七百四条中「社債の〜補助」と、同項中「社債権者に対し、連帯して」とあるのは〜』となっていて、『〜同項中〜』というのが第704条を指すように読めるのですが、e-gov法令検索では『同項』が第710条にリンクしています。
原文
第4編 第3章 社債権者同士で話し合って
第4編 第2章 社債の管理を担う人
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