「かみくだし会社法」を世界の言葉で

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かみくだし「日本の法律」シリーズ
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3.持分会社 2.社員

第3編 合名会社、合資会社、合同会社について

第三編 持分会社

第2章 持分会社の社員とは

第二章 社員

第3編 第3章 持株会社の社員に求められること

第3編 第1章 持株会社を設立しよう
第1節 持分会社が破綻したときの責任について

第一節 社員の責任等

持分会社の社員は連帯責任で
第580条

次のケースに該当する場合、持分会社の社員は持分会社の債務を連帯して弁済する責任を負うことになります。

持分会社が破綻して全ての財産を差し出しても、債務の完済ができないケース。

破綻した持分会社に対して強制執行により財産を差し押さえようとしてもうまくいかないケース。

社員が強制執行がうまくいかなかったことについて、持分会社の差し押さえのやり方を改めればちゃんと差し押さえができることを証明できた場合には社員への弁済責任は免れることが認められます。
2

有限責任社員は、持分会社が破綻しても持分会社の債務を弁済する責任は負いません。

ただし持分会社が破綻したら出資したお金や財産が戻って来ることは期待しないでください。
原文
636
何でもかんでも責任を負うわけでは
第581条

持分会社が支払いを拒んでいるからという理由で、弁済の責任を負う社員に対して支払いを要求しても、持分会社の言い分が正当であれば、社員もその言い分によって支払いを拒むことが認められます。
2

支払いできない持分会社の弁済責任を負う社員に対して弁済の要求しようとしても、持分会社と間に相殺できる債権があったり、持分会社との契約自体に取消権や解除権がある場合、その分の弁済は拒否されてもやむを得ない、ということになります。
原文
637
出資金を出さなかったり、債権が弁済されなかったら
第582条

金銭による出資をすることになっていた社員がいつまでたっても持分会社に金を出さない場合、払っていない出資金に加え、その分の利息と損害賠償の責任も負うことになります。
2難文

金銭の代わりに、国債、他社の株式や社債を提供して出資することも認められ、期限を迎えるとその弁済として得られる利息や償還される元本を持分会社が受け取ることになるのですが、もし弁済がされないことになったら、出資をした社員は弁済の分の支払いをする責任を負うことになります。
原文
638
社員の責任の区分を変更すると
第583条重要

有限責任社員から無限責任社員に変更すると、変更時点以前の持分会社の債務についても無限の弁済責任を負うことになります。
2

合名会社、合資会社の有限責任社員が出資額を減らした場合、それに関する登記をした後に発生した持分会社の債務については減額した比率の弁済責任となりますが、登記以前に発生した債務については減額前の比率の弁済責任を負うことになります。
3

無限責任社員から有限責任社員に変更すると、それに関する登記をした後に発生した持分会社の債務については出資した比率の弁済責任となりますが、登記以前に発生した債務については無限の弁済責任を負うことになります。
4

出資額を減らしたケースや無限責任から有限責任に変更したケースで、その登記をした時点から2年以内に債権についての請求がなされなかったり、少なくとも請求の予告がなされなかったら、請求される債務は消滅となります。
原文
639
未成年でも無限責任社員になったら
第584条

未成年で無限責任社員として認められたら、それ以降は成人の社員と同様の責任を負うことになります。
原文
640
第2節 投資の持ち分の譲渡について

第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条)

投資の持ち分を譲渡するには
第585条

社員として投資の持ち分を譲渡するには、他の社員全員の承諾を得る必要があります。
2

有限責任社員で会社の業務に携わっていない人が投資の持ち分を譲渡するには、業務に携わっている社員全員の承諾を得る必要があります。
3

通常、定款の変更を行うには、社員全員の同意を得る必要がありますが、有限責任社員で会社の業務に携わっていない人の投資の持ち分の譲渡に伴う定款変更を行う場合は、業務に携わっている社員全員の承諾だけで定款の変更が認められます。
4

投資の持ち分変更やそれに伴う定款変更については、それぞれ定款で独自のルールを定めることが認められます。
原文
641
持ち分の全てを譲渡したとしても
第586条

全ての投資の持ち分を譲渡しても、譲渡についての登記をする以前に生じていた持分会社の債務については、譲渡前の持ち分の比率で弁済責任を負うことになります。
2

全ての投資の持ち分を譲渡したケースで、その登記をした時点から2年以内に債権についての請求がなされなかったり、少なくとも請求の予告がなされなかったら、請求される債務は消滅となります。
原文
642
持分会社がその持ち分を譲り受けることは
第587条

法人だからといって、持分会社への投資の持ち分をその持ち分会社が譲り受けることは認められません。
2

持分会社への投資の持ち分をその持ち分会社が取得すると、その持ち分は消滅することになります。
原文
643
第3節 責任範囲を誤認させたら

第3節 誤認行為の責任

有限責任社員なのに無限責任社員だと思わせたら
第588条

本当は無限責任社員ではない有限責任社員が、自分は無限責任社員だと誤認させた相手と合名会社や合同会社が取引をした場合、その人はこの取引相手に対して無限責任社員と同じ無限の責任を負わなければなりません。
2

有限責任社員が自分の限度を超える責任までカバーしているかのように誤認させた相手と合名会社や合同会社が取引をした場合、その会社が債務を果たせなくなったら、その有限責任社員はこの取引相手に対して誤認させた範囲まで弁済の肩代わりをしなければなりません。
原文
644
社員でないのに無限責任、有限責任の社員だと思わせたら
第589条

本当は無限責任社員ではない人が、「自分は無限責任社員だ」と誤認させた相手と合名会社や合同会社が取引をした場合、その社員でもない人はこの取引相手に対して無限責任社員と同じ無限の責任を負わなければなりません。
2

本当は有限責任社員ではない人が、「自分は有限責任社員だ」と誤認させた相手と合名会社や合同会社が取引をした場合、その会社が債務を果たせなくなったら、その社員でもない人はこの取引相手に対して誤認させた範囲まで弁済の肩代わりをしなければなりません。
原文
645
第3編 第3章 持株会社の社員に求められること

第3編 第1章 持株会社を設立しよう
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