第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第4章 事業を譲り渡したんだから
第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

第2編 第1章 株式会社を設立しよう
第1編 第3章 会社の仕事をする人たち
事業を譲ったんだから、その辺で事業を再開しないで
- 第21条
- 会社は事業を他の会社に譲り渡すことができ、事業を譲渡した会社のことを《譲渡会社》といいます。
事業を譲渡したのだから、事業を行っていた区市町村内やその隣接エリアで同じ事業を再開することは20年が経過するまでは認められません。
もちろん、事業を譲り受けた会社がOKしている場合は、その事業を再開しても構いません。 - 2
- そのエリアで絶対事業を再開しない、という約束をしていたとしても、30年が経過したら譲渡会社の事業再開は妨げられません。
- 3
- 20年経とうが、30年経とうが、事業を譲り渡した会社の商売を不正に足を引っ張る目的で競合する商売をしてはなりません。
原文
21
会社を譲り受けたんだから債務も
- 第22条
- 事業を譲り受けた会社のことを《譲受会社》といいます。
譲受会社が譲り受けた事業を元の商号で営業することは認められています。
その場合、譲渡会社がその事業で負っていた債務は譲受会社が引き継ぐ必要があります。 - 2
- 譲渡会社がその事業で負っていた債務を譲受会社が引き継がないようにするためには、事業の譲渡の契約をしたらすぐに「債務は引き継がない」ことを登記しておく必要があります。
もしくは、事業の譲渡の契約をしたらすぐに関係先に対して「債務は引き継がない」ことを通知する必要があります。 - 3
- 事業が譲り渡された日から2年以内であれば、譲り渡された債権を持っている人は譲り受けた会社に対して請求をすることが認められます。
しかし2年経過してしまうと、請求をすることができなくなってしまいます。 - 4
- 事業を譲り渡した会社に対する債務を商号を引き継いだ会社に果たしても、債務を果たしたことが認められます。
事業を譲り渡したことを知っていたり、普通なら事業を譲り渡したことに気づくケースであれば、事業を譲り渡す前の会社に対して債務を果たしてください。
原文
22
商号を変更した場合でも、債務を
- 第23条
- 会社を譲り受けても商号は変更した場合でも、その債務を請求を受け付ける場合は、譲り受けた会社が債務を引き受けることをアピールしてください。
- 2
- 譲り受けた会社が債務を引き受けることをアピールしたら、その日から2年以内に請求をしてください。
2年が経ってしまうと、その債務を引き受けてもらうことはできなくなります。
原文
23
引き継がれない債務のせいでダメージを受けたら
- 第23条の2
- 事業を譲り渡した後に、商号が変わってしまうために引き継がれない債務を抱えてしまった人のことを《残存債権者》といいます。
引き継がれない債務のせいでダメージを受ける人がいることがわかっているにもかかわらず、事業の譲渡が決まった場合、残存債権者は事業を譲り受けた会社に対して債務の履行を要求することが認められます。
要求できるのは、譲り受けた会社が引き継いだ財産の換算金額が上限です。
ただし、事業の譲渡が完了するまでに、残存債権者がダメージを受けていることを譲り受けた会社に知らせていないと、譲り受けた会社側が「そんなこと知らない」という主張が通ることになります。 - 2
- 引き継がれない債務のせいでダメージを受けたことが事業の譲受会社に伝わったとしても、その日から2年以内に請求をしていないと債務は履行してもらえなくなってしまいます。
引き継がれない債務のせいでダメージを受けたことが事業の譲受会社に伝わったかどうかに関わらず、譲受会社による事業が始まってから10年経過したら、債務は履行してもらえなくなってしまいます。 - 3
- 譲受会社が倒産してしまったら、残存債務者は債務の履行を要求することができなくなってしまいます。
原文
24
個人と会社で事業を譲渡した場合も
- 第24条
- 会社の事業を個人に譲渡して、会社が使用していた商号を引き続き使用する場合は、会社が事業を行っていた際に負っていた債務は譲り受けた個人が引き継ぐことになります。
債務を引き継ぐ気がない場合は、遅れることなく「以前の債務は一切引き受けません」ということを登記したり、債務の相手に通知をする必要があります。
事業が譲渡されてから2年経過したら、請求しても認められなくなってしまいます。
事業を譲り渡す前の会社に対して債務を負っていた人が、事業を譲り受けて商号を引き継いだ個人に対して債務を果たしたら、債務を果たしたことが認められます。
事業を譲り渡したことを知っていたり、普通なら事業を譲り渡したことに気づくケースであれば、事業を譲り渡す前の会社に対して債務を果たしてください。
個人に対して会社が事業を譲渡して、その商号を引き続き使用する場合でも、「以前の債務も引き継いだ個人が引き受けます」とアピールしたら、以前の債務も引き受ける責任が生じます。
アピールをした日から2年を過ぎると請求しても債務を果たしてもらえなくなります。 - 2
- 個人の事業を会社に譲渡して、個人が使用していた商号を引き続き使用する場合は、個人が事業を行っていた際に負っていた債務は譲り受けた会社が引き継ぐことになります。
この場合も、譲り受ける前の債務や譲り受けた会社に債務を果たした場合の規定などは、会社が個人に事業を譲渡した場合と同様となります。
原文
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第2編 第1章 株式会社を設立しよう
第1編 第3章 会社の仕事をする人たち
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