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1.総則 3.会社の使用人等

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第3章 会社の仕事をする人たち

第三章 会社の使用人等

第1編 第4章 事業を譲り渡したんだから

第1編 第2章 会社の名前
第1節 会社で仕事をする人について

第1節 会社の使用人

会社の権限を任された支配人
第10条

会社のオーナーから会社の事業運営に関する権限を任された人を《支配人》といいます。
支配人とは必ずし最高経営責任者(CEO)や最高執行責任者(COO)だけを指すわけではなく、対象となる業務に応じて店長や支店長、社長や部長、課長、営業所長や工場長、そして総支配人や副支配人なども支配人に該当します。
原文
会社の責任を負う支配人
第11条

裁判上の責任を含む、会社の取引や契約に関する案件の責任を負う人のが《支配人》です。
2

支配人にはスタッフを採用したり、解雇する権限が与えられます。
3

オーナーから許された権限を超えた取引を支配人がした場合、そんなこととは知らなかった相手に対して取引の取り消しを求めることは認められません
原文
会社の許可なしに支配人に禁じられていること
第12条

支配人が次の行為をするには、必ず会社の許可を得る必要があります。

会社と同様の業務を自分で始めること。

会社のためではなく、自分自身のためや部外者のために会社としての取引を行うこと。

他の会社から給料をもらって、その会社の仕事をすること。

他の会社の取締役や執行役に就任したり、他の会社の従業員となること。
2

会社の許可なく上記の行為をした場合、支配人が得た利益はその会社が被った損害だとして扱います。

部外者が得た利益もその会社が被った損害だとして扱います。
原文
部外者からみて、責任者だと思われたら
第13条

会社の部外者の人は、相手の会社のなんらかの責任者の肩書をもつ人が交渉相手であれば、その会社の上司やオーナーやらがなんと言おうと、責任部署の業務に関わる取引は成立する、と判断してもかまいません。

ただし、話がこじれて裁判になると、その責任者に取引などの権限はないことが認められる場合もありえます。

なお、もともとその責任者には取引をする権限がないことを知っていた場合、会社の上司やオーナーからのクレームが認められることになります。
原文
取引できる権限を社員に与えれば
第14条

会社から所定の権限を与えたれた社員とその権限内で交渉をする場合、その取引は成立する、と判断してかまいません。

ただし、話がじれて裁判になると、その社員に取引などの権限はないことが認められる場合もありえます。
2

会社の部外者は、交渉相手が所定の権限しかない社員だとは気づかなかった場合、その取引は成立する、と判断してもかまいません。
原文
お店のスタッフなら購入は成立
第15条

その場で商品販売を行っているお店のスタッフは、そのお店の商品を販売できる人であり、商品購入の取引は成立するものと判断してかまいません。

ただし、そのスタッフが販売には関係ないはずの裏方さんや出入り業者の人だとわかっていたら、取引は成立しないことになります。
原文
第2節 会社の代わりに販売や取次、仲介をする商人

第二節 会社の代理商

代理商をしたら会社に報告を
第16条

会社の従業員ではない人が、会社に代わって商品やサービスを販売をして稼いだり、取り次や仲介の商売をすることを《代理商》といいます。

このような商売を行ったら、遅れる事なく、その会社に対して報告をする必要があります。
原文
会社の許可なしに代理商に禁じられていること
第17条

代理商として次の行為をするためには、必ず代理をする会社の許可を得なければなりません。

自分自身が客となって、会社の代理の取引をすること。

部外者の客の立場で、会社の代理の取引をすること。

代理商の立場のまま、ライバル会社の取締役や運営責任者、業務に携わるスタッフになること。
2

会社の許可なく自分や第三者のために利益を得ていた場合、代理商や第三者が得た利益はその会社が被った損害だとして扱います。

ライバル会社が得た利益もその会社が被った損害だとして扱います。
原文
不具合があったら代理商が会社にクレームを
第18条

商法第526条第2項には、取引で商品を受け取ったらすぐ検品をして、不具合を見つけても売り主にクレームを伝えないとその後の対応してもらえなくてもやむを得ないよ、ということが規定されています。

しかし、代理商のした販売や仲介の取引では、自分の客と会社の間で商品のやりとりが行われることになります。

その取引の中で、自分の客が受け取った商品であっても、不具合が見つかったら代理商自身が会社に炊いてクレームを伝えることが認められています。
原文
代理商の契約を打ち切るタイミング
第19条

会社側も代理商側も代理商の契約で契約期間を決めていない場合に、契約を打ち切る場合は2ヶ月前までに契約相手に知らせてください。

2

契約を打ち切らなければならないやむを得ない事情があれば、会社側も代理商側も契約期間前や、2ヶ月前の連絡をしていなくても代理商の契約を打ち切ることが認められます。
原文
代理商が預かっている品物などを
第20条

代理商が受け取るはずのギャラや手数料が会社から期限までに支払われなかったら、会社から何らかの支払いの約束を受けない限り、預かっている品物や有価証券などを差し押さえておくことが認められます。
原文
第1編 第4章 事業を譲り渡したんだから

第1編 第2章 会社の名前
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