第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第2章 会社の名前
第二章 会社の商号

第1編 第3章 会社の仕事をする人たち
第1編 第1章 この法律を通して言えること
会社の名前
- 第6条
- 会社の名称を《商号》といいます。
- 2
- 会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という4つの種類がありますが、商号には該当する種類を含めて名乗る必要があります。
- 3
- 会社の名前を決めるにあたり、他の種類の会社かと間違いそうな名前をつけることはできません。
原文
6
会社と名乗ることができるのは
- 第7条
- 「会社」と名乗ることできるのは、実際に会社の場合だけに限られます。
実際に会社ではない人や団体が会社だと誤解されるような名称を使うことは認められません。
原文
7
会社の名称を不正に使われて
- 第8条
- 不正をするために「会社」と誤解させる名称や商号を使うことは許されません。
- 2
- 「会社」と誤解させる名称や商号を不正に使われて、自分の会社の営業上の利益を侵害されそうになったり、実際に利益を侵害されたら、そのような行いをやめさせるよう裁判で訴え出ることが認められます。
原文
8
許可をした商号でトラブルがあったら
- 第9条
- 自分の会社の商号の使用を他の人に許可したら、商号の使用を許可された会社と他の会社の間でトラブルがあった場合、許可した側の会社も同等の責任を負わなければなりません。
原文
9
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