第3編 合名会社、合資会社、合同会社について
第三編 持分会社
第6章 持分会社の定款の変更について
第六章 定款の変更

第3編 第7章 持分会社を解散するには
第3編 第5章 持分会社のお金の数え方
定款の変更について
- 第637条
- 持分会社では社員全員が同意をすることにより、定款の変更が認められます。
また、それ以外の方法で定款の変更を行うことを定款に規定しておけば、その方法での定款の変更も認められます。
原文
693
持分会社の種類を変更するために必要な定款の変更
- 第638条
- 合名会社がその種類を変更するために必要な定款の変更内容は次の通りです。
- 一
- 合資会社に変更する方法の一つは、「有限責任社員の加入」についての定款の変更をしてください。
- 二
- 合資会社に変更する方法のもう一つは、「在籍する一部の社員の有限責任社員化」について定款の変更をしてください。
- 三
- 合同会社に変更する方法は、「全社員の有限責任社員化」についての定款の変更をしてください。
- 2
- 合資会社がその種類を変更するために必要な定款の変更内容は次の通りです。
- 一
- 合名会社に変更する方法は、「全社員の無限責任社員化」についての定款の変更をしてください。
- 二
- 合同会社に変更する方法は、「全社員の有限責任社員化」についての定款の変更をしてください。
- 3
- 合同会社がその種類を変更するために必要な定款の変更内容は次の通りです。
- 一
- 合名会社に変更する方法は、「全社員の無限責任社員化」についての定款の変更をしてください。
- 二
- 合資会社に変更する方法の一つは、「無限責任社員の加入」についての定款の変更をしてください。
- 三
- 合資会社に変更する方法のもう一つは、「在籍する一部の社員の無限責任社員化」について定款の変更をしてください。
原文
694
合資会社で社員が退社したために
- 第639条
- 無限責任社員と有限責任社員の両方がいる合資会社で、有限責任社員が退社したために残った社員が無限責任社員ばかりになってしまった場合、定款の記載を書き直すまでもなく合名会社に変更されたものとみなされます。
- 2
- 無限責任社員と有限責任社員の両方がいる合資会社で、無限責任社員が退社したために残った社員が有限責任社員ばかりになってしまった場合、定款の記載を書き直すまでもなく合同会社に変更されたものとみなされます。
原文
695
変更したら出資も完了させて
- 第640条
- 無限責任社員ばかりの合名会社において、合同会社に変更するために全ての社員を有限責任社員とする定款の変更を行った場合、変更後の合同会社への出資が全て完了した時点で正式に合同会社として認められます。
無限責任社員と有限責任社員の両方がいる合資会社において、合同会社に変更するために全ての社員を有限責任社員とする定款の変更を行った場合、変更後の合同会社への出資が全て完了した時点で正式に合同会社として認められます。 - 2
- 無限責任社員が退社したために合名会社や合資会社から合同会社への定款の変更が行われたみなされる場合、変更後の合同会社への出資が全て完了していない場合は定款変更が行われたとみなされた日から一ヶ月以内に出資を完了させてください。
この期間内に正式に合同会社への定款の変更を終えることをお勧めします。
原文
696
第3編 第7章 持分会社を解散するには
第3編 第5章 持分会社のお金の数え方
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