第3編 合名会社、合資会社、合同会社について
第三編 持分会社
第7章 持分会社を解散するには
第七章 解散

第3編 第8章 持分会社を清算してすっきりと
第3編 第6章 持分会社の定款の変更について
持分会社を解散するには
- 第641条
- 次に該当する場合、持分会社の解散が認められます。
- 一
- 定款に存続期間を定めていた場合に、その期間が終了したとき。
- 二
- 定款に解散する理由を定めていた場合に、その状況になったとき。
- 三
- 社員のみんなが解散に同意したとき。
- 四
- 社員がみんな辞めてしまったとき。
- 五
- 持分会社が吸収合併されたとき。
- 六
- 裁判所に破産手続開始の決定がなされたとき。
- 七
- 裁判所に持分会社の解散命令が出されたとき。●824 833
原文
697
持分会社を解散しても清算するまでは
- 第642条
- 持分会社が存続期間の終了や解散理由に該当したために解散することになったり、社員の総意による解散をすることになっても、社員の同意を得ることにより、持分会社の清算の手続きを終えるまでは事業を継続することが認められます。
持分会社の清算について詳しいことは次章で規定しています。 - 2
- 持分会社の解散後から清算終了までの期間の事業継続について同意をしなかった社員は、事業の継続期間に入った時点で退社となります。
原文
698
解散した持分会社が受ける制限
- 第643条
- 持分会社が解散したら、次の行為は禁止されます。
- 一
- 持分会社が存続する形で合併を行うこと。
- 二
- 持分会社を他の会社に吸収分割をして、その会社に権利や義務を引き継がせること。
原文
699
第3編 第8章 持分会社を清算してすっきりと
第3編 第6章 持分会社の定款の変更について
0 件のコメント:
コメントを投稿