第2編 株式会社について
第二編 株式会社
第8章 株式会社を解散するには
第八章 解散

第2編 第9章 清算してすっきりと
第2編 第7章 事業を譲渡するには
株式会社が解散するとき
- 第471条
- 株式会社は次の状況を迎えると《解散》となります。
- 一
- 定款に存続期間を定めていた場合に、その期間が終了したとき。
- 二
- 定款に解散する理由を定めていた場合に、その状況になったとき。
- 三
- 株主総会で解散することが決議されたとき。
- 四
- 株式会社が吸収合併されたとき。
- 五
- 裁判所に破産手続開始の決定がなされたとき。
- 六
- 裁判所に株式会社の解散命令が出されたとき。●824 833
株式会社を終えるには、法人格を抹消して法的に消滅させることが必要で、その手続を《解散》といいます。
原文
526
休眠会社だと判断されると
- 第472条
- 法務省では登記が行われてから12年間に渡って追加の登記を行われていないと《休眠会社》と判断します。
《休眠会社》と判断されると、官報に「事業を廃止しない旨の届出」をしなさい、という公告が出されます。
この公告が出されても、「事業を廃止しない旨の届出」をしなかったり、追加の登記をしないまま二ヶ月を経過すると、法務省によりこの会社は解散したものとみなされます。 - 2
- 官報に「事業を廃止しない旨の届出」に関する公告が出されると、登記所から休眠会社に対して公告が出されていることについての通知が届けられることになっています。
活動していない会社のことを《休眠会社》といいます。
原文
527
株式会社を解散しても清算するまでは
- 第473条
- 定款の存続期間や解散理由によって解散したり、株主総会の決議で解散が決定した場合でも、株主総会の決議を得ることにより、《株式会社の清算》の手続きを終えるまで事業を継続することが認められます。
休眠会社として解散したものとみなされた場合であっても、《株式会社の清算》の手続きを終えるまで株主総会の決議を得て事業を継続することが認められます。
清算の手続きについて詳しいことは第9章で規定されています。
原文
528
解散したら合併や吸収分割は
- 第474条
- 解散した株式会社が次のことをするのは認められません。
- 一
- 合併して会社を存続させること。
- 二
- 吸収分割して他の会社が有している権利や義務を引き継ぐこと。
原文
529
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第2編 第7章 事業を譲渡するには
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