「かみくだし会社法」を世界の言葉で



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5.組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 2.合併

第5編 第2章 一つの会社に合併を

第五編 第二章 合併

第●章 ●

第5編 第1章 組織の形を変えるには
第1節 この章を通じて言えること

第一節 通則

会社と会社の合併には
第748条

会社と会社は合併して一つの会社になることができます。

合併をするためには、その会社と会社の間で合併契約を結ぶ必要があります。
原文
第2節 ある会社は消滅し、ある会社は存続していく吸収合併

第二節 吸収合併

第1款 株式会社が存続していく吸収合併では

第一款 株式会社が存続する吸収合併

吸収した株式会社が存続する場合の合併契約に
第749条

他の会社を消滅させる形での吸収合併により、吸収した株式会社は引き続き存続する場合、合併契約の中で次の事項を決めておく必要があります。

吸収して存続する株式会社と吸収されて消滅する会社の称号と所在地の住所。

消滅する株式会社の株主が所有する株式や、消滅する持分会社の社員が所有する持分に対して、合併後も存続する株式会社が代償を渡す場合は次の事項。

合併後も存続する株式会社の株式を渡す場合、その株式の数や算出方法、種類株式を渡す場合はその種類と種類ごとの数、存続する株式会社の資本金と準備金についての情報。

合併後も存続する株式会社の社債を渡す場合、その社債の種類と種類ごとの合計金額または算出方法。

合併後も存続する株式会社の新株予約権を渡す場合、その新株予約権の内容と数または算出方法。

合併後も存続する株式会社の新株予約権付社債を渡す場合、その新株予約権付社債について、その社債の種類と種類ごとの合計金額または算出方法、その新株予約権の内容と数または算出方法。

株式や社債など以外の財産を渡す場合、その内容と数または金額や算出方法。

消滅する株式会社の株主に渡す代償の割合や、消滅する持分会社の社員にわたす代償の割合。

新株予約権を発行していた株式会社が吸収合併により消滅するケースで、新株予約権を所有している人に対して合併後も存続する株式会社が代償を渡す場合は次の事項。

合併後も存続する株式会社の新株予約権を渡すのであれば、その新株予約権の内容と数または算出方法。

吸収合併により消滅する株式会社が発行していたのが新株予約権付社債だったケースで、合併後も存在する株式会社の新株予約権を渡すのであれば、その社債の部分については合併後も存続する株式会社が発行した社債によって債務が引き継ぐので、発行する社債の種類と種類ごとの合計金額または算出方法。

金銭などの金目のものを渡すのであれば、その内容と金額や算出方法。

消滅する株式会社の新株予約権を所有している人に対して渡す代償がいくら割り当てられるのかについて。

吸収合併が有効となる日付。
2

吸収合併により消滅する株式会社の株主が持つ種類株式についても存続する株式会社が代償を渡す場合、合併に係る株式会社は合併契約の中で次の事項を決めておくことが認められます。

特定の種類株式の株主に対して「金銭的な割当をしない」とした場合、その内容とそれに該当する種類株式。

「株式の種類によって異なる金銭的な割当になる」とした場合、その内容とそれに該当する種類株式に対する割当の内容。
3難文

株式会社が消滅する吸収合併契約において消滅する株式会社の株主に渡す代償の割合については、必ず所有していた株式の数の割合で存続する株式会社の株式か金銭を渡す内容にしてください。
原文
存続する株式会社が吸収合併の日を迎えると
第750条

合併契約で決めた吸収合併の日を迎えると、消滅する会社の権利も義務も存続する株式会社に移されます。
2

合併契約で決めた吸収合併の日を迎えても、消滅する会社についての吸収合併の登記が終わるまで、第三者に債権を主張されると消滅していてもその会社として債務に応じる必要があります。
3

吸収合併により消滅する株式会社の株主や消滅する持分会社の社員が吸収合併の日を迎えると、次の合併契約で決められた代償の方法により、それぞれ次の立場に代わることになります。

合併後も存続する株式会社の株式を渡す契約の場合、その株式会社の株主になります。

合併後も存続する株式会社の社債を渡す契約の場合、その株式会社の社債権者になります。

合併後も存続する株式会社の新株予約権を渡す契約の場合、その株式会社の新株予約権を持つ人になります。

合併後も存続する株式会社の新株予約権付社債を渡す契約の場合、その株式会社の社債権者になり、その株式会社の新株予約権を持つ人にもなります。
4

吸収合併により消滅することになる株式会社の新株予約権は、合併契約で決めた吸収合併の日を迎えると、その効力は消滅してしまいます。
5

吸収合併により消滅する株式会社の新株予約権を持っている人に対して合併後も存続する株式会社の新株予約権を渡す契約の場合、消滅する株式会社の新株予約権を持っている人が吸収合併の日を迎えると、合併後に存続する株式会社の新株予約権を持つ人になります。
6

●789,793,799
原文
第2款 持分会社が存続していく吸収合併では

第二款 持分会社が存続する吸収合併

吸収した持分会社が存続する場合の合併契約に
第751条

他の会社を消滅させる形での吸収合併により、吸収した持分会社は引き続き存続する場合、合併契約の中で次の事項を決めておく必要があります。

吸収して存続する持分会社と吸収されて消滅する会社の称号と所在地の住所。

消滅する株式会社の株主や消滅する持分会社の社員が存続する持分会社の社員になる場合は、存続する持分会社のスタイルにより、次の事項。

存続する持分会社が合名会社の場合、無限責任の社員となる人の氏名と住所または社員となる法人の名称と所在地、各社員が出資した金額。

存続する持分会社が合資会社の場合、 無限責任の社員となるのか有限責任の社員となるのかを区分した上で、社員となる人の氏名と住所または社員となる法人の名称と所在地、各社員が出資した金額。

存続する持分会社が合同会社の場合、有限責任の社員となる人の氏名と住所または社員となる法人の名称と所在地、各社員が出資した金額。

消滅する株式会社の株主が所有する株式や、消滅する持分会社の社員が所有する持分に対して、合併後も存続する持分会社が代償を渡す場合は次の事項。

合併後も存続する持分会社の社債を渡す場合、その社債の種類と種類ごとの合計金額または算出方法。

金銭などの金目のものを渡すのであれば、その内容と金額や算出方法。

消滅する株式会社の株主に渡す代償の割合や、消滅する持分会社の社員にわたす代償の割合。

新株予約権を発行していた株式会社が吸収合併により消滅するケースで、新株予約権を所有している人に対して合併後も存続する持分会社が金銭的な代償を渡す場合はその金額や算出方法。

消滅する株式会社の新株予約権を所有している人に対して渡す代償がいくら割り当てられるのかについて。

吸収合併が有効となる日付。
2

吸収合併により消滅する株式会社の株主が持つ種類株式についても存続する持分会社が代償を渡す場合、合併に係る株式会社でも持分が会社でも、合併契約の中で次の事項を決めておくことが認められます。

特定の種類株式の株主に対して「金銭的な割当をしない」とした場合、その内容とそれに該当する種類株式。

「株式の種類によって異なる金銭的な割当になる」とした場合、その内容とそれに該当する種類株式に対する割当の内容。
3

株式会社が消滅する吸収合併契約において消滅する株式会社の株主に渡す代償の割合については、必ず所有していた株式の数の割合で金銭を渡す内容にしてください。
原文
存続する持分会社が吸収合併の日を迎えると
第752条

合併契約で決めた吸収合併の日を迎えると、消滅する会社の権利も義務も存続する持分会社に移されます。
2

合併契約で決めた吸収合併の日を迎えても、消滅する会社についての吸収合併の登記が終わるまで、第三者に債権を主張されると消滅していてもその会社として債務に応じる必要があります。
3

消滅する株式会社の株主や消滅する持分会社の社員が存続する持分会社の社員が吸収合併の日を迎えると、存続する持分会社の社員になります。

このケースでは、自動的に存続する持分会社が吸収合併の日に社員のことに関わる定款を変更したものとみなされます。
4

合併後も存続する持分会社の社債を渡す契約の場合、消滅する株式会社の株主や消滅する持分会社の社員が吸収合併の日を迎えると存続する持分会社の社債権者になります。
5

吸収合併により消滅することになる株式会社の新株予約権は、合併契約で決めた吸収合併の日を迎えると、その効力は消滅してしまいます。
6

●789,793,799
原文
第3節 ■

第三節 新設合併

第1款 ■

第一款 株式会社を設立する新設合併

第753条




















十一

2

3

4

5

原文
第754条

2

3




4

5

原文
第2款 ■

第二款 持分会社を設立する新設合併

第755条













2

3

4

原文
第756条

2

3

4

原文
第●編 第●章 ●

第●編 第●章 ●
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