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7.雑則 2.訴訟

第7編 第2章 裁判でケリを付けるなら

第七編 第二章 訴訟

第7編 第1章 解散を命じられると

第●章 ●
第1節 会社の組織に関して訴えたいなら

第一節 会社の組織に関する訴え

会社の組織が変わることに対して訴えたいなら
第828条

会社の組織を認めたくない場合、次のケースごとに所定の期間内に訴え出てください。

「会社の設立」に関して、会社成立の日から2年以内に。

会社成立後の「株式発行」に関して、発行された株式が有効になった日から6ヶ月以内に。

株式を公開していない株式会社の場合、発行された株式が有効になった日から1年以内に。








十一

十二

十三

2











十一

十二

十三

原文
第829条




原文
第830条

2

原文
第831条




2

原文
第832条



原文
第833条

2


原文
第834条

2


原文
第835条

2


原文
第836条

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第837条

2


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第838条

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第839条

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第840条

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第841条

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原文
第842条

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原文
第843条

2


原文
第844条

2


原文
第845条

2


原文
第846条

2


原文
第1節の2 ■

第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え(第八百四十六条の二―第八百四十六条の九)

第846条の●

2


原文
第2節 ■

第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条)

第84●条

2


原文
第3節 ■

第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条)

第85●条

2


原文
第4節 ■

第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条)

第85●条

2


原文
第5節 ■

第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条)

第85●条

2


原文
第6節 ■

第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条)

第86●条

2


原文
第7節 ■

第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条)

第86●条

2


原文
第●編 第●章 ●

第●編 第●章 ●
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