第7編 第1章 解散を命じられると
第七編 第一章 会社の解散命令等
第●章 ●
第6編 外国会社
第1節 社会のためにあってはならない会社には解散命令を
第一節 会社の解散命令
あってはならない会社には
- 第824条
- 次のケースに該当し、裁判所から「社会のためにあってはならない会社」だと判断されたら、解散命令を受けることになります。
裁判所に対して会社の解散命令に関する申し立てをすることが認められるのは、法務大臣、株主、社員、債権者、その他の利害関係人です。
- 一
- 不法な目的で会社を設立していたケース。
- 二
- 正当な理由もないのに、会社設立の日から一年経っても事業を開始しなかったり、一年以上継続的に事業を休止していたケース。
- 三
- 業務執行取締役、執行役、業務を取り仕切る社員がしでかした行為が次に該当し、法務大臣から書面による警告を受けたにも関わらず、懲りずにその行為を続けていたケース。
- 法令や定款から逸脱するような行為
- 法令や定款の規定を濫用するような行為
- 刑事罰を受ける行為
- 2
- 解散命令に関する申し立ては、その会社が「社会のためにあってはならない」とは言えない場合でも相当なダメージを与えることになります。
敵対的な関係者から会社解散の申し立てをされた場合、会社は申し立てをした人に対して相当な担保を立てることを裁判所に命じてもらうように申し立てを行うことが認められます。
- 3
- 担保を立てることを命じてもらうための申し立てを行うには、裁判所に対して解散命令に関する申し立ては会社に不法なダメージを与えることが目的だということの根拠を提示する必要があります。
- 4
- このケースでの担保の詳細を決めるには、民事訴訟法の次の規定を同じように適用します。
- 裁判所が担保を立てる必要がある期間を決めることについて。
(民事訴訟法第75条第5項)
- 担保を立てることが決定しても即時抗告が認められることについて。
(民事訴訟法第75条第7項)
- 担保を立てる方法は、管轄区域内にある供託所に金銭か裁判所がOKだと認める有価証券を供託する方法であることについて。
(民事訴訟法第76条)
- 「社会のためにあってはならない」とは言えない会社であることが認められた場合、この担保は会社側の訴訟費用として優先的に使われることについて。(民事訴訟法第77条)
- 担保を立てる必要がある期間内に担保を立てない場合は口頭弁論をする前であっても判決が下されることについて。
(民事訴訟法第78条)
- 担保を立てる必要がなくなったケースについて。
(民事訴訟法第79条)
- 他の物件の担保と交換するケースについて。
(民事訴訟法第80条)
原文
(会社の解散命令)
- 第八百二十四条
- 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。
- 一
- 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
- 二
- 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
- 三
- 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
- 2
- 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
- 3
- 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
- 4
- 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。
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- 第825条
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- 2
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- 3
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- 4
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- 5
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- 6
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- 7
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原文
(会社の財産に関する保全処分)
- 第八百二十五条
- 裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。
- 2
- 裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。
- 3
- 裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。
- 4
- 裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
- 5
- 第二項の管理人は、裁判所が監督する。
- 6
- 裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
- 7
- 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。
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原文
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
- 第八百二十六条
- 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
第2節 ■
第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令
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- 第827条
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- 一
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- 二
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- 三
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- 四
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- 2
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原文
- 第八百二十七条
- 裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
- 一
- 外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。
- 二
- 外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
- 三
- 外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。
- 四
- 外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
- 2
- 第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。
第●編 第●章 ●
第●編 第●章 ●
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