第7編 第1章 解散を命じられると
第七編 第一章 会社の解散命令等

第7編第2章 裁判でケリを付けるなら
第6編 外国会社
第1節 ためにならない会社には解散命令を
第一節 会社の解散命令
あってはならない会社には
- 第824条
- 次のケースに該当し、申立を受けた裁判所から「社会のためにあってはならない会社」だと判断されたら、解散命令を受けることになります。
裁判所に対して会社の解散命令に関する申し立てをすることが認められるのは、法務大臣、株主、社員、債権者、その他の利害関係人です。 - 一
- 不法な目的で会社を設立していたケース。
- 二
- 正当な理由もないのに、会社設立の日から一年経っても事業を開始しなかったり、一年以上継続的に事業を休止していたケース。
- 三
- 業務執行取締役、執行役、業務を取り仕切る社員がしでかした行為が次に該当し、法務大臣から書面による警告を受けたにも関わらず、懲りずにその行為を続けていたケース。
- 法令や定款から逸脱するような行。
- 法令や定款の規定を濫用するような行為。
- 刑事罰を受ける行為。
- 2
- 解散命令に関する申し立ては、その会社が「社会のためにあってはならない会社」とは言えない場合でも相当なダメージを与えることになります。
敵対的な関係者から会社解散の申し立てをされた場合、会社は申し立てをした人に対して相当な担保を立てることを裁判所に命じてもらうように申し立てを行うことが認められます。 - 3
- 担保を立てることを命じてもらうための申し立てを行うには、裁判所に対して解散命令に関する申し立ては会社に不法なダメージを与えることが目的だということの根拠を提示する必要があります。
- 4
- このケースでの担保の詳細を決めるには、民事訴訟法の次の規定を同じように適用します。
- 裁判所が担保を立てる必要がある期間を決めることについて。
(民事訴訟法第75条第5項) - 担保を立てることが決定しても即時抗告が認められることについて。
(民事訴訟法第75条第7項) - 担保を立てる方法は、管轄区域内にある供託所に金銭か裁判所がOKだと認める有価証券を供託する方法であることについて。
(民事訴訟法第76条) - 「社会のためにあってはならない」とは言えない会社であることが認められた場合、この担保は会社側の訴訟費用として優先的に使われることについて。(民事訴訟法第77条)
- 担保を立てる必要がある期間内に担保を立てない場合は口頭弁論をする前であっても判決が下されることについて。
(民事訴訟法第78条) - 担保を立てる必要がなくなったケースについて。
(民事訴訟法第79条) - 他の物件の担保と交換するケースについて。
(民事訴訟法第80条)
- 裁判所が担保を立てる必要がある期間を決めることについて。
原文
財産を処分しかねない会社には
- 第825条
- 会社解散命令に関する申し立てに伴い、裁判所の判断が下される前に会社が勝手に財産の処分をしかねない状況であれば、申立を受けた裁判所から会社の財産に対する管理命令などの保全処分を受けることになります。
管理命令が出ると会社の財産は管理人が管理を行うことになります。
裁判所に対して会社の管理命令に関する申し立てをすることが認められるのは、法務大臣、株主、社員、債権者、その他の利害関係人です。 - 2
- 管理命令が出されると裁判所によって管理人が選任されます。
- 3
- 選任された管理人に対して問題がある場合は、裁判所に対して管理人の解任を求める申し立てをすることが認められます。
裁判所に対して会社の管理人の解任を求める申し立てをすることが認められるのは、法務大臣、株主、社員、債権者、その他の利害関係人です。
裁判所が職権で管理人を解任することもあります。 - 4
- 管理人への報酬は会社が支払うことになりますが、その報酬の金額は裁判所が決めることができます。
- 5
- 管理人は裁判所の監督の下で仕事をしてください。
- 6
- 管理人は裁判所からの命令で会社の財産の状況を報告したり、収支の算定を行います。
- 7
- 管理人に関する詳しいことは次の民法の規定を同じように適用します。
原文
裁判所の職員、官庁の役人、検察官から法務大臣へ
- 第826条
- 裁判所の職員、官庁の役人、検察官は、会社に解散命令を出す前提となる法務大臣からの警告を発する必要性に気づいたら、法務大臣に知らせることになっています。
原文
第2節 ためにならない外国会社には取引禁止と営業所閉鎖命令を
第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令
日本に好ましくない外国会社には
- 第827条
- 外国会社が次のケースに該当し、申立を受けた裁判所から「日本に好ましくない外国会社」だと判断されたら、日本の会社との継続的な取引禁止命令や日本国内の営業所閉鎖命令を受けることになります。
裁判所に対して取引禁止命令や営業所閉鎖命令に関する申し立てをすることが認められるのは、法務大臣、株主、社員、債権者、その他の利害関係人です。 - 一
- 不法な目的で外国会社が事業を行っていたケース。
- 二
- 正当な理由もないのに、外国会社の登記をした日から一年経っても事業を開始しなかったり、一年以上継続的に事業を休止していたケース。
- 三
- 正当な理由もないのに、支払うべきお金を支払わなかったケース。
- 四
- 日本の代表者や業務を執り行う人がしでかした行為が次に該当し、法務大臣から書面による警告を受けたにも関わらず、懲りずにその行為を続けていたケース。
- 法令や定款から逸脱するような行為。
- 法令や定款の規定を濫用するような行為。
- 刑事罰を受ける行為。
- 2
- 取引禁止命令や営業所閉鎖命令に関する申し立てをされた場合、外国会社は申し立てをした人に対して相当な担保を立てることを裁判所に命じてもらうように申し立てを行うことが認められます。
担保を立てることを命じてもらうための申し立てを行うには、裁判所に対して取引禁止命令や営業所閉鎖命令に関する申し立ては会社に不法なダメージを与えることが目的だということの根拠を提示する必要があります。
このケースでの担保の詳細を決めるには、民事訴訟法第75条第5項、第75条第7項、第76条、第77条、第78条、第79条、第80条の規定を同じように適用します。
取引禁止命令や営業所閉鎖命令に関する申し立てに伴い、外国会社が勝手な財産処分を防ぐため外国会社の財産に対する管理命令などの保全処分を受けることになります。
裁判所の職員、官庁の役人、検察官は、外国会社に取引禁止命令や営業所閉鎖命令を出す前提となる法務大臣からの警告を発する必要性に気づいたら、法務大臣に知らせることになっています。
原文
第7編第2章 裁判でケリを付けるなら
第6編 外国会社
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