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7.雑則 1.会社の解散命令等

第7編 第1章 解散を命じられると

第七編 第一章 会社の解散命令等

第●章 ●

第6編 外国会社
第1節 社会のためにあってはならない会社には解散命令を

第一節 会社の解散命令

あってはならない会社には
第824条

次のケースに該当し、裁判所から「社会のためにあってはならない会社」だと判断されたら、解散命令を受けることになります。

裁判所に対して会社の解散命令に関する申し立てをすることが認められるのは、法務大臣、株主、社員、債権者、その他の利害関係人です。

不法な目的で会社を設立していたケース。

正当な理由もないのに、会社設立の日から一年経っても事業を開始しなかったり、一年以上継続的に事業を休止していたケース。

業務執行取締役、執行役、業務を取り仕切る社員がしでかした行為が次に該当し、法務大臣から書面による警告を受けたにも関わらず、懲りずにその行為を続けていたケース。

  • 法令や定款から逸脱するような行為
  • 法令や定款の規定を濫用するような行為
  • 刑事罰を受ける行為
2

解散命令に関する申し立ては、その会社が「社会のためにあってはならない」とは言えない場合でも相当なダメージを与えることになります。

敵対的な関係者から会社解散の申し立てをされた場合、会社は申し立てをした人に対して相当な担保を立てることを裁判所に命じてもらうように申し立てを行うことが認められます。
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担保を立てることを命じてもらうための申し立てを行うには、裁判所に対して解散命令に関する申し立ては会社に不法なダメージを与えることが目的だということの根拠を提示する必要があります。
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このケースでの担保の詳細を決めるには、民事訴訟法の次の規定を同じように適用します。

  • 裁判所が担保を立てる必要がある期間を決めることについて。
    民事訴訟法第75条第5項)

  • 担保を立てることが決定しても即時抗告が認められることについて。
    (民事訴訟法第75条第7項)

  • 担保を立てる方法は、管轄区域内にある供託所に金銭か裁判所がOKだと認める有価証券を供託する方法であることについて。
    民事訴訟法第76条

  • 「社会のためにあってはならない」とは言えない会社であることが認められた場合、この担保は会社側の訴訟費用として優先的に使われることについて。(民事訴訟法第77条

  • 担保を立てる必要がある期間内に担保を立てない場合は口頭弁論をする前であっても判決が下されることについて。
    民事訴訟法第78条

  • 担保を立てる必要がなくなったケースについて。
    民事訴訟法第79条

  • 他の物件の担保と交換するケースについて。
    民事訴訟法第80条
原文
第825条

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3

4

5

6

7

原文
第826条

原文
第2節 ■

第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令

第827条





2

原文
第●編 第●章 ●

第●編 第●章 ●
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